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最高裁で退職金全額不支給が適法と認められる 運賃着服その他で懲戒免職の京都市バス元運転手が敗訴 懲戒免職処分取消等請求事件 裁判

最高裁で退職金全額不支給が適法と認められる 運賃着服その他で懲戒免職の京都市バス元運転手が敗訴 懲戒免職処分取消等請求事件

 個人的に気になっていたので記録をば。 サマリー  地方公共団体が経営する自動車運送事業のバスの運転手として勤務していた職員が運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分に伴って受けた一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分が、裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされ…